2021-06-11 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第17号
衆参の厚生労働委員会で、田村厚生労働大臣は、法律が成立すれば、建材メーカーを所管する経済産業省と連携しながらしっかりと対応したいと繰り返し答弁されています。 そこで、梶山大臣、経産省の今後の対応がまさに問われるということになると思うんですが、連携ですから。建材メーカーの参加に道筋をつけるために、厚労大臣とどのような協議をして、具体的にどう対応されるんでしょうか。
衆参の厚生労働委員会で、田村厚生労働大臣は、法律が成立すれば、建材メーカーを所管する経済産業省と連携しながらしっかりと対応したいと繰り返し答弁されています。 そこで、梶山大臣、経産省の今後の対応がまさに問われるということになると思うんですが、連携ですから。建材メーカーの参加に道筋をつけるために、厚労大臣とどのような協議をして、具体的にどう対応されるんでしょうか。
○梶山国務大臣 当然、建材メーカーを所管する立場でありますから、私どもも、それはできる限りの支援をしてまいりたいと思います。
附則二条についてのお尋ねでございますけれども、この規定は、建設アスベスト訴訟では、建材メーカーのうち提訴された者は一部であるとともに、判決により責任を認められたメーカーもあれば、認められなかったメーカーもあるといった状況の中、与党建設アスベスト対策プロジェクトチームの取りまとめにおいて、建材メーカーの対応の在り方について引き続き検討することとされたことを踏まえて規定されているものであり、国以外の者は
そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。これ、法の成立を受けた後、国は、この検討を表明するとしていた十一社に対して改めて基金制度への参加、正式に求めるべきではないかと思いますが、いかがですか。
一方、今般御議論いただいております法案につきましては、五月十七日に、国が、最高裁で国の責任が認められたという状況の中で、国の責任の部分につきまして早急な救済措置を講ずるということで、私どもと原告団、弁護団との間で成立いたしました基本合意に基づいた形の中で立法作業を進めていただいているところでございまして、そういう意味でいいますと、訴訟自体は国と建材メーカーが合わせて被告になっているわけでございますが
○国務大臣(田村憲久君) これは、議員立法で準備されている法律案、ここで、建材メーカーに関する検討規定、これ附則第二条でありますけれども、ここに検討規定が置かれているわけであります。 この規定でありますけれども、今委員も若干お話あられましたけれども、実際提訴された建材メーカー、これ建材メーカーのうち一部であります。
○宮本委員 最高裁判決でも、損害の発生の寄与に応じてそれぞれ建材メーカーが責任を負うとされているわけです。 原告団、弁護団は、国だけではなく建材メーカーも加わった補償基金制度というのをかねてから創設すべきだと提案してきたわけです。ですから、やはり附則に基づく検討をどう進めるのか。
それともう一点、建材メーカーとの関係でお伺いしますけれども、今日は傍聴で弁護団の皆さん、原告団の皆さん、支援者の皆さん、遺族の皆さん、たくさんいらっしゃっておりますが、私の地元からも原告の方が今日見えております。その方からも言われているんですけれども、まず建材メーカーには謝ってほしいんだということなんですよね。 先日も、ある建材メーカーとの協議を行ったそうです。
○宮本委員 建材メーカーだということなわけですね。ですから、法案が成立すれば、附則にあるように、建材メーカーによる損害賠償の在り方について検討して所要の措置を取るというのが政府の責任になるわけであります。
ですから、政治がイニシアチブを発揮して、救済のために、これも被害者の側が長年求めてきた建材メーカーを含む基金の創設に向けて御尽力をいただきたいと思いますし、私たちも提案をしていきたいと思います。 この間、原告となっているのは労災認定や石綿救済法の認定を受けた人です。まだ申請をしていなかったり、申請しても認定されていない人もいます。
五月十七日、建設アスベスト訴訟の最高裁判決で国と建材メーカーの責任が断罪され、一人親方についても救済の対象とされました。最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。
ただし、建材メーカーを巻き込んだ基金の創設は今後に持ち越しとなりました。建材メーカーに対しては裁判を続けようということになっているわけです。 一連の判決で、全ての建材メーカーが警告表示をせず製造販売してきたことが明らかになっています。安くて使いやすいからということで大量のアスベスト建材を市場に流通させ、建築作業者の犠牲の上に経済的利益を得てきたということになります。
○宮本委員 与党PTと連携して取り組んでいくということなんですけれども、その取り組んでいく方向性というのは、当然、原告団、弁護団の思いを受け止めて、基金制度をつくってほしい、この思いと、あと、最高裁判決で建材メーカーの責任も断罪された、これを踏まえてやっていくということでいいわけですよね。確認させていただきます。
でも、その何年の間に本当に多くの人が亡くなっていくわけですから、それを考えたら、本当に国がしっかり責任を果たして、今のままだったら、建材メーカーは、裁判で負けた分だけ払えばいいや、こういう発想なわけです。こういうのを放置しておいたら、私は絶対政治としては駄目だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
国と建材メーカーが断罪されるということになりました。 私の地元でも、兄弟三人で左官業を営んでいて、兄二人は、一人は肺がん、一人は石綿肺で亡くなって、そしてもう一人の方が、本当にせきが止まらず苦しい中、裁判をずっと闘ってきております。 十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。
○政府参考人(吉永和生君) 建設アスベスト訴訟におきまして、建材メーカーの責任が、先生御指摘のとおり認められているという状況でございます。 ただ、なかなか難しい問題もございまして、全体として百五十社ほど建材メーカー、現在残っているところがございます。そのうち、被告として訴えられていた企業が大体五十社程度、一方で、敗訴した企業の数は十社程度という状況になってございます。
最高裁は、建材メーカーの共同不法行為も認めました。この基本合意書を見させていただきましたけれど、建材メーカーも、例えば私のイメージですと、基金をつくって、そこに税金と建材メーカーからのお金も出すと、基金を基にきちっと、裁判の原告はもちろんのこと、被害に遭われた皆さんたちもそこで申請をすれば救済するというイメージなんですが、建材メーカーにもしっかり財政の支出を求めるということでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 最高裁判所は建材メーカーらの共同不法行為責任を認め、被害者が建材メーカーの行為と損害の間の因果関係の立証が困難である本件の特質を正しく受け止めたものであると高く評価をすることができると弁護団は声明を出しています。そのとおりだと思います。 ここの厚生労働省、あっ、厚生労働委員会では、例えば肝炎の問題に関して、救済すると、そして製薬会社に求償するという仕組みもつくりました。
建設アスベスト訴訟で、最高裁第一小法廷は、十七日、国と建材メーカーの賠償責任を認める判決を出し、一人親方も認められました。昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。
それで、もう一点大臣に伺いたいと思うんですが、今回の判決では建材メーカーの共同不法行為責任が認められました。原告弁護団が提唱している基金制度というのは、国とメーカーが拠出し合う制度であります。今後も被害が出続けることを考えた場合、やはり建材メーカーの参加というのは必須ではないか、このように思うわけです。
その中で、ちょっと詳しくは承知しているわけではありませんけれども、建材メーカーにつきましても、様々なやり取りとかお取組とか、御苦労されているというふうにも漏れ聞いておるところでございます。
○国務大臣(田村憲久君) 建設アスベスト訴訟で、建材メーカー、国が責任があるというふうに判決が出たということでありまして、これは大変重く受け止めさせていただいております。 その上で、十二月二十三日であったわけでありますが、私も原告の方々とお会いをさせていただきまして直接おわびを申し上げました。
我々は、石材、アスベストの建材メーカーに、基金創設のための必要な資料を国の責任で出してもらうように求めたところであります。 経済産業省にお伺いします。 各メーカーが建材市場にどの程度シェアを持っていたのか。三月十二日のヒアリングにおいては、建材メーカーが加盟する各工業会で統計が取られているとのことでありました。どの工業会にどんな統計があるんでしょうか。
そのため、国と建材メーカーが共同で出資する建設アスベスト被害補償基金制度、これを創設し、直ちに、未提訴の方を含め、全被害者を救済できる仕組みをつくるべきだと思うんですが、先ほど救済の話をされましたから、考え方をお述べいただきたいと思います。
今年一月二十八日、最高裁は、京都建設アスベスト第一陣訴訟において、国の責任を断罪し、かつ、主要なアスベスト建材メーカーが石綿の危険性を知りつつ適切な警告をせず製造、販売を続けたことの共同行為責任を認めました。これは、最高裁の判決としては全国初の画期的なことだと思います。 建設アスベスト裁判では、京都第一陣訴訟が提起されてから九年七か月になります。
ちょうど今日ですね、今日、建材メーカーについての弁論が行われているというふうに伺っています。 メーカー側は、いつ、どこの製品をどれだけ使ったか立証できないとして抵抗してきたんですけれども、上告してきたんですけれども、京都一陣の決定では退けられました。
○吉永政府参考人 建材メーカーの責任につきましては、これまで最高裁の決定により確定した高裁判決につきましても判断が分かれているという状況にあるというふうに考えているところでございます。
○田村国務大臣 今も話がありましたけれども、建材メーカーの責任についても、これは関係省庁、ここが出席する中で、メーカーからのヒアリング、こういうことが行われるものと承知をいたしております。その中でいろいろな御議論があると思いますので、注視してまいりたいというふうに考えております。
これまでに各地の地裁判決あるいは高裁判決において、国の責任が十一度、建材メーカーの責任が六度認められております。もう流れは決まっております。この流れの中で安全衛生法、石綿則あるいは大気汚染防止法のアスベスト規制が強化され、今回の改定案につながったと理解しております。 それでは、今回の改定案は十分と言えるのかと。
昨年九月二十日の大阪高裁判決は、本件において、石綿含有建材の普及は国の住宅政策に起因した面は否定できない、有害物の製造禁止は国の規制権限の行使が労働者に対して直接影響を及ぼす場面であると、国の責任を厳しく断罪をして、建材メーカーとともに国が負うべき賠償責任を二分の一といたしました。
アスベスト公害については、二〇〇八年の提訴以来、国の責任が繰り返し断罪され、昨年十月の高等裁判所、東京高裁では、建材メーカー四社に賠償を命じました。また、個人事業主として扱われてきた一人親方についても、労働者として救済の対象となったわけであります。 国と建材メーカーなどが拠出する資金で裁判によらず簡易迅速に救済する被害者補償基金制度の創設の確立が、今まさに強く求められているところであります。
具体的には、断熱材、ガラス、サッシ、それを対象といたしまして、熱損失防止性能の二〇二二年度における達成目標値を設定して、建材メーカーによる技術開発や設備投資を促し、性能の改善を図っているところでございます。 その二〇二二年度目標をクリアしている高性能な建材の出荷ベースの普及率、これは二〇一七年時点でございますけれども、これは、断熱材で三七%、ガラスで六八%、サッシで三三%でございます。
国と建材メーカーは人の命をどう思っているのでしょうか。私と主人の人生はアスベストでめちゃくちゃにされました。私は主人の苦しんでいた様子が頭から離れずうつになりそうでした。ほかの原告とその家族もみんな苦しんでいます。もうこれ以上アスベストで苦しむ被害者を出さないように、裁判所には国と建材メーカーの責任を明らかにする判決を出していただきますよう、心からお願いいたします。 これは、宛先は裁判所です。
東京高裁が国と建材メーカー四社に対して賠償命令を出したと報じております。これは十四件、全国で集団訴訟が起こっておりますけれども、二審としては初めての判決であること、メーカーの賠償責任を認めたのは三度目、国に対しては、時期は少しずつずれてはいるんですけれども、原告の七連勝、ほぼ確定と言えるのではないでしょうか。 十年に及ぶ裁判の中、首都圏の原告五百四十二名中三百八十五名が既に死亡されています。
○大臣政務官(堀内詔子君) 建設作業従事者のアスベスト被害につきましては、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中であり、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにさせていただくこととしております。 石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき救済を図っており、引き続きしっかりとこれらの対策に取り組んでまいりたいと存じます。
○堀内大臣政務官 建設作業従事者のアスベスト被害については、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中でありまして、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにさせていただくこととさせていただいております。 石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度等に基づき、救済を図っております。
建設作業従事者のアスベスト被害につきましては、現在、国及び建材メーカーを被告とする複数の訴訟が係争中でありますので、国の主張は引き続き裁判の中で明らかにしていくことといたしております。 石綿による健康被害に遭われた方々に対しては、現在、労災保険制度や石綿健康被害救済法に基づく給付制度などに基づき救済を図っているところであり、こうした制度の的確な運用を図ってまいります。
アスベストを吸い込んで肺がんや中皮腫を発症したということで、建設労働者の皆さん、職人の皆さん、遺族の皆さんが国と建材メーカーを相手に損害賠償を求めた訴訟では、十四日、札幌地裁は国に対する賠償を命ずる判決を言い渡しております。南は福岡、北は北海道まで、五たび国の責任が断罪された地裁の結果です。もう被害は確実、国の責任は揺るぎないものになったわけです。